スクール施設利用約款

グンゼスポーツクラブスクール生約款(以下、「本約款」といいます)は、グンゼスポーツ株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するサービスをスクール生が利用するにあたり、基本事項を定めるものです。

第1条(用語の定義)

① スクール諸規則
 名称の如何を問わず、本約款を含む、当社がスクール生に対して本スクールサービスを提供するにあたって定める規則をいいます。
② 店舗
当社が運営するスポーツクラブをいいます。
③ 本スクールサービス
 当社がスクール生と締結した契約に基づき、当社がスクール生に対して提供するサービスをいいます。
④ スクール生
 第3条(入会資格)各号を充足し、かつ第4条(入会手続き)に基づき当社が本スクールサービスの利用を承認した方をいいます。
⑤ スクール登録料
 スクール生になろうとする方が、本スクールサービスを利用する資格を得るために、当社に対して支払う料金をいいます。
⑥ 授業料
 本スクールサービスの利用のためにスクール生が支払う月単位で定められた料金をいいます。また、当社は、実際にスクール生が本スクールサービスを利用したか否かにかかわらず、授業料を請求することができます。
⑦ スクール諸費用
 スクール生の本スクールサービスの利用に応じて都度発生する料金をいいます。
⑧ スクール休会費
 当社が定める方法(第14条(スクール休会)に基づく手続きをいいます。)によりスクール生がスクール休会手続を行った場合において、スクール休会期間中、スクール生が資格を維持するために支払う料金をいいます。

第2条(スクール諸規則の制定、変更等)

当社は、スクール諸規則を制定し、変更することができます。
なお、諸規則は、制定または変更の都度、全スクール生に適用されるものとします。

第3条(入会資格)

スクール生になることができるのは、次の各号のすべてに該当する方とします。
① スクール諸規則を遵守していただける方
② スクール生としてふさわしい品位と社会的信用のある方
③ 刺青、タトゥーをされていない方
④ 暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずるものに該当しない方
⑤ 過去に、当社または他のスポーツクラブ等においてスクール生資格の剥奪等の処分を受けたことがない方
⑥ 感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患を有していない方
⑦ 健康が良好で医師から運動を禁止されていない方
⑧ 妊娠されていない方
⑨ その他当社が不適当と認める事由のない方

第4条(入会手続)

1.スクール生になろうとする方は、当社が指定する方法で、当社に申し込むものとします。
2.スクール生になろうとする方は、当社の承認を得た上で、第8条(スクール登録料)および第9条(授業料およびスクール諸費用)に基づき、スクール登録料、授業料およびスクール諸費用を当社に支払うものとし、かかる支払いをもってスクール生としての資格を得ることができます。
3.本条第1項および第2項による手続きのほか、65歳以上の方には、当社所定の利用承諾書の提出を求めることがあります。当社が利用承諾書の提出を求めた場合、スクール生になろうとする方は、利用承諾書の提出に応じなければなりません。
4.スクール生は、入会の申込みの内容に変更があった場合には、速やかに当社に通知するものとします。

第5条(スクール生の区分)

1.スクール生は、次の区分に従い、当社が定める店舗(以下、「スクール生所属店舗」といいます。)、営業日および営業時間においてのみ、本スクールサービスを利用できます。
① ジュニアスクール
② 成人スクール
2.スクール生は、当社が指定する各クラス/コースに定められた曜日・時間内で当社の指定するコーチ・インストラクターから指導を受けることができます。

第6条(スクール諸規則の遵守)

スクール生は、本スクールサービスを利用するにあたり、スクール諸規則を遵守するものとします。

第7条(未成年者の取扱い)

1.未成年者がスクール生になろうとするときは、親権者の同意の上、申し込むものとします。
2.前項の場合において、親権者は、法令、スクール諸規則または当社との契約の定めがある場合を除き、自らスクール生となった場合と同様に、法令、スクール諸規則または当社との契約に基づいて生じる責任を未成年者と連帯して負うものとします。

第8条(スクール登録料)

スクール生は、当社が別途定めるスクール登録料を支払うものとします。なお、一旦納入いただいたスクール登録料は返還いたしません。

第9条(授業料およびスクール諸費用)

1.スクール生は、当社が各クラス/コース毎に定める授業料およびスクール諸費用を当社が定める方法で前払いするものとします。
2.一旦納入いただいた授業料およびスクール諸費用は、法令、スクール諸規則または当社との契約に定めがある場合のみ返還いたします。

第10条(権利義務の譲渡および貸与の禁止)

スクール生は、本スクールサービスの利用において生じた一切の権利義務を第三者に譲渡または貸与することができません。

第11条(本スクールサービスの変更)

1.当社は、本スクールサービスを変更することができます。
2.本スクールサービスを変更する場合は、館内掲示、ホームページ等にて告知をするものとします。

第12条(当社の責任免除)

1.本スクールサービスを利用中にスクール生が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。ただし、当該損害が生じた原因が、当社の故意または過失によるものであると法令上認められた場合はこの限りではありません。
2.スクール生の間でのトラブルおよびスクール生が自ら管理・保管する持ち物の盗難・紛失その他のトラブル(以下、「トラブル」といいます。)について、スクール生は自らの責任と費用負担において解決するものとし、当社は、トラブルについて、一切関与せず、かつ一切の責任を負いません。ただし、トラブルが生じた原因が、当社の故意または過失によるものであると法令上認められた場合はこの限りではありません。

第13条(スクール生の損害賠償責任)

スクール生は、本スクールサービスを利用するにあたり、自己の責に帰すべき事由により、当社または他のスクール生その他の第三者に損害を与えた場合は、当社または他のスクール生その他の第三者が被った全ての損害を賠償する責を負うものとします。

第14条(スクール休会)

1.スクール生がスクール休会希望月の前月10日(以下、「スクール休会申出期日」といいます。)までに、当社にスクール休会の申入れを当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて当社に提出した場合(窓口での受付は、営業時間内に限ります。)は、当社が指定する休会期間(以下、「スクール休会期間」といいます。)を限度として、休会することができます。
2.スクール休会申出期日が休業日の場合、締日は次のとおりです。
① スクール生が窓口においてスクール休会の申入れをするときは、スクール休会申出期日の前営業日
② スクール生が当社指定の電磁的方法にてスクール休会の申入れをするときは、スクール休会申出期日
3.スクール生は、スクール休会期間中において、当社が別途定めるスクール休会費およびスクール諸費用を支払うものとします。
4.スクール休会した場合、スクール生は、本スクールサービスを利用することができません。
5.スクール休会期間終了後、スクール生が当社に対して何らの意思表示をしない場合は自動的に復会となり、スクール生は、スクール休会期間終了日の翌日から発生する授業料およびスクール諸費用を支払うものとします。

第15条(スクール生資格の喪失)

スクール生は、次の場合に、スクール生としての資格を喪失します。
① 退会希望月の10日(以下、「退会申出期日」)までに、当社に対して、当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて退会の意思表示をした場合(窓口での受付は、営業時間内に限ります。退会申出期日が休業日の場合は、退会申出期日の前営業日が締日となります。)
② スクール生本人が死亡した場合
③ 第16条(スクール生資格の剥奪および一時停止)によりスクール生資格を剥奪された場合
④ スクール生所属店舗が廃止された場合

第16条(スクール生資格の剥奪および一時停止)

当社は、スクール生が次の各号のいずかに該当した場合、当社はスクール生に対し、当該行為の中止、店舗からの退去を求めることができるとともに、当該スクール生の資格を剥奪または一時停止をすることができます。なお、各号に該当し剥奪または一時停止されたスクール生は、当社の運営管理する全ての店舗に立ち入ることおよび当社が提供する全ての本スクールサービスを利用することができません。
① 法令、スクール諸規則または当社との契約に違反する行為
② 感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患に罹患しているにもかかわらず本スクールサービスを利用する行為
③ 健康状態を害しており、運動するのが好ましくないにもかかわらず本スクールサービスを利用する行為
④ 当社の許可なく店舗内を撮影する行為
⑤ 当社の許可なく物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業をする行為
⑥ 第三者を誹謗中傷する行為
⑦ 第三者に対する暴力行為や威嚇行為
⑧ 痴漢、覗き、露出、盗撮、無断撮影等の迷惑行為
⑨ 落書き、当社が指定する場所以外での排泄等店舗を滅失または毀損する行為
⑩ 店舗内の備品、器具、設備等を持ち出す行為
⑪ 当社の許可なく動物を店舗に持ち込む行為
⑫ 危険物を店舗内に持ち込む行為
⑬ 酒気を帯びての店舗内への立入りまたは店舗内での飲酒および喫煙行為
⑭ 当社の従業員、インストラクター、パーソナルトレーナー、下請業者その他の当社の関係者の業務を妨げる行為
⑮ 金銭の貸借、署名活動、宗教活動、政治活動、勧誘行為
⑯ 第三者へのストーカー行為
⑰ 第三者が本スクールサービスを利用することを妨げる行為
⑱ 本スクールサービスの利用前または利用後にかかわらず、虚偽の内容を申告する行為
⑲ 授業料、スクール諸費用、スクール休会費の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
⑳ 前各号に準じる行為

第17条(成人スクールにかかる資格審査委員会)

1.当社は、成人スクールに関して、資格審査委員会を設置し、スクール生資格の付与、継続、一時停止または喪失等を審査します。
2.資格審査委員会の委員長は、当社の取締役会において推薦・任命され、委員は委員長が任命します。
3.資格審査委員会の構成は、委員長1名、委員若干名とします。

第18条(未払い金の請求)

当社は、スクール生としての資格が喪失した後においても、授業料、スクール諸費用およびスクール休会費のうち、スクール生が当社に支払っていない費用(以下、「未払い金」といいます。)について、スクール生に対し、請求することができます。

第19条(拾得物)

1.店舗内において忘れ物、落し物または放置物(以下、「遺失物」といいます)を拾得した場合、スクール生は速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
2.遺失物を拾得したスクール生は、当社に遺失物を引き渡したことをもって、遺失物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
3.当社は、当社が別に定める保管期間を経過した後に、遺失物を処分することができます。また、当社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間にかかわらず、遺失物を処分することができます。

第20条(店舗の営業日、営業時間、休業日の変更)

1.当社は、所定の定休日のほか、当社が指定する店舗の全部または一部に関し、営業日、営業時間または休業日(以下、「休業日等」といいます。)を変更できます。
2.休業日等の変更に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。

第21条(店舗の廃止における授業料およびスクール諸費用)

1.スクール生所属店舗が廃止となる場合、スクール生に対して、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
2.前項に規定する場合、すでに支払われた授業料およびスクール諸費用に対する未経過分があるときは、当社はその未経過分を月割り計算で算出し、会員に返還します。
3.前項の返還にあたっては、未払い金を控除して支払うものとします。

第22条(料金の改定)

1.当社は、スクール登録料、授業料、スクール諸費用およびスクール休会費を改定することができます。
2.前項の改定に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。

第23条(個人情報の保護)

1.当社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範およびガイドラインその他の規則等を遵守します。
2.当社は、当社の保有するスクール生の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取扱うものとします。

第24条(健康管理)

1.スクール生は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.当社から事故や怪我の回避のための指示や要請を受けた場合には、スクール生は、これに従うものとします。
3.スクール生が疾病、怪我等(以下、「疾病等」といいます)を理由に、医師から運動や入浴を控えるように指示された場合には、スクール生は、当社へ申告するものとします。
4.当社が前項の申告を受けた場合または本スクールサービスの利用にあたり疾病もしくは疾病の可能性があると当社が判断した場合には、当社は、スクール生に対して、スクール生が本スクールサービスを利用するのに差支えがないかを確認するものとします。

第25条(親権者の義務)

スクール生が未成年である場合は、親権者は、スクール生にスクール諸規則を遵守させる義務を負います。

第26条(効力)

本約款は、2024年4月1日より効力が発生します。