スクール施設利用約款

スクール施設利用約款(以下、「本約款」といいます)は、グンゼスポーツ株式会社(以下、「当社」といいます)が運営管理する諸施設(以下、「諸施設」といいます)で実施するスクール(以下、「本スクール」といいます)に関して、基本事項を定めるものです。

第1条(諸規則の制定、変更等)

当社は、諸規則(名称の如何を問わず、本約款を含む、当社が諸施設の運営において定める規則をいいます。以下同じ)を制定し、変更することができます。なお、諸規則は制定または変更の都度、本スクールを受講する方(以下、「スクール生」といいます)およびスクール生の親権者(以下、「親権者」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本スクールは、教育的配慮のもとに、専任コーチ制による一貫した指導を行い、各クラス/コースの運動に対する正しい理解と関心を深め健全な心身を育成することを目的とします。

第3条(入会資格)

本スクールに入会できる方は、次の各号のすべてに該当するものとします。
 ①諸規則を遵守していただける方
 ②スクール生としてふさわしい品位と社会的信用のある方
 ③刺青、タトゥーをされていない方
 ④暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずるものに該当しない方
 ⑤満15歳以上の方(但し、中学生は除く)。なお、未成年者の場合は第7条(未成年者の取扱い)によります。
 ⑥過去に、当社または他のスポーツクラブ等において除名等の処分を受けたことがない方
 ⑦感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患を有していない方
 ⑧健康が良好で医師から運動を禁止されていない方
 ⑨その他当諸施設を利用することが不適切であると当社が認める事情のない方

第4条(スクール生の区分)

1.スクール生は次の区分により、本スクールを利用できます。
 ①ジュニアスクール
 ②成人スクール
2.スクール生は、各クラス/コースに定められた曜日・時間内で指導を受けることができ、各クラス/コースに応じた指導内容を定めます。
なお、その指導内容は、当社のチーフコーチおよびコーチ会議にて決定します。

第5条(入会手続)

1.スクール生になろうとする方は、所定の入会申込書により当社に申し込むものとします(以下、スクール生が当社に入会を申し込む行為を「入会申込み」といいます)。
2.入会申込み後、スクール生になろうとする方は、第8条(スクール登録)に定めるスクール登録料と第9条(授業料および諸費用)に定める授業料および諸費用を当社に支払うものとします。
3.スクール生になろうとする方は、当社の承認を得た上、スクール登録料、授業料および諸費用を支払ったときにスクール生としての資格を得ることができます。
4.スクール生は、入会申込みの内容に変更があった場合には、速やかに当社に通知するものとします。

第6条(諸規則の遵守)

スクール生は、諸施設の利用にあたり、諸規則を遵守するものとします。

第7条(未成年者の取扱い)

1.未成年者がスクール生になろうとするときは、親権者の同意の上、申し込むものとします。
2.前項の場合において、親権者は、法令、諸規則または当社との契約の定めがある場合を除き、自らスクール生となった場合と同様に、法令、諸規則または当社との契約に基づいて生じる責任を未成年者と連帯して負うものとします。

第8条(スクール登録料)

スクール生は、当社が別途定めるスクール登録料を所定の方法、所定の期日までに支払うものとします。

第9条(授業料および諸費用)

1.スクール生は、当社が各クラス/コース毎に定める授業料および諸費用を、所定の方法、所定の期日までに当社へ支払うものとします。
2.スクール生は利用の有無を問わず、その在籍中は授業料を支払うものとします。なお、一旦納入いただいた授業料等は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合のみ返還いたします。

第10条(休会・退会)

1.本スクールを休会(連続して1ヶ月以上休む場合をいいます)または、退会しようとする方は、当社指定の書面または電子的方法にて当社に提出した場合(窓口での休会または退会の届出は、当社の営業時間内に受け付けます)に限り、休会または退会することができます。
2.本スクールを休会する場合、スクール生および親権者は、当社が指定する休会期間(以下、「休会期間」といいます)を限度として、休会することができます。
3.休会期間中において、スクール生および親権者は、当社が別途定める休会費および諸費用等を支払うものとします
4.休会および退会の手続きは、休会の場合は休会希望月の前月10日(以下、「休会申出日」といいます)までに、退会の場合は退会月の10日(以下、「退会申出日」といいます)が手続の締切日となります(休会申出日および退会申出日が休業日または営業時間外の場合は、休会申出日および退会申出日の前営業日が締日となります)。なお、本条第1項に規定する手続き以外による休会および退会の申し出はお受けできません。
5.本スクールを休会または退会した場合、スクール生は、諸施設を利用することができません。
6.休会期間終了後、スクール生または親権者が当社に対して何らの意思表示をしない場合は自動的に復会となり、休会期間終了日の翌日から発生する授業料および諸費用を支払うものとします。

第11条(資格喪失)

スクール生は、次の場合に、スクール生としての資格を喪失します。
 ①当社所定の手続きに従い、退会した場合
 ②スクール生本人が死亡した場合
 ③第12条(資格の一時停止および除名)により除名された場合
 ④諸施設の全部が廃止された場合

第12条(資格の一時停止および除名)

1.当社は、スクール生または親権者が次の各号のいずかに該当した場合、当該スクール生の資格を一時停止または除名をすることができます。なお、各号に該当し除名を受けたスクール生は、その後当社の運営管理する全ての諸施設に入会および立ち入ることができません。
 ①法令、諸規則または当社との契約などに違反した場合
 ②授業料、諸費用、休会費の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
 ③当社または第三者に対して名誉を傷つける行為または著しく迷惑をかける行為があった場合
 ④スクール生または親権者として不適切と判断される行為があり、本人に対して注意をしたにもかかわらず、その行為が改まらない場合
 ⑤前各号のほか、当社がスクール生または親権者としてふさわしくないと認めた場合

第13条(禁止事項ならびに入場禁止および退場)

1.スクール生または親権者は、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
 ①法令、諸規則または当社との契約などに違反する行為
 ②感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患に罹患しているにもかかわらず諸施設を利用する行為
 ③健康状態を害しており、運動するのが好ましくないにもかかわらず諸施設を利用する行為
 ④当社の許可なく諸施設内を撮影する行為
 ⑤当社の許可なく物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業行為する行為
 ⑥第三者を誹謗中傷する行為
 ⑦第三者に対する暴力行為や威嚇行為
 ⑧痴漢、覗き、露出等公序良俗に違反する行為
 ⑨落書き、当社が指定する場所以外での排泄等諸施設を滅失または毀損する行為
 ⑩諸施設内の備品、器具、設備等を持ち出す行為
 ⑪当社の許可なく動物を諸施設に持ち込む行為
 ⑫危険物を諸施設内に持ち込む行為
 ⑬酒気を帯びての諸施設内への立入りまたは諸施設内での飲酒および喫煙
 ⑭当社の従業員、インストラクター、パーソナルトレーナー、下請業者その他の当社の関係者の業務を妨げる行為
 ⑮諸施設における金銭の貸借、署名活動、宗教活動、政治活動、勧誘行為
 ⑯第三者へのストーカー行為
 ⑰第三者が諸施設を利用することを妨げる行為
 ⑱諸施設の利用前または利用後にかかわらず、虚偽の内容を申告する行為
 ⑲前各号に準じる行為
2.スクール生または親権者が前項各号事由に該当する場合、当社は、スクール生および親権者に対して、諸施設への入場禁止および退場を命じることができます。

第14条(クラス/コースの廃止)

当社は、次の各号の理由により、本スクールのクラス/コースを閉鎖する場合があります。なお、クラス/コースの廃止に関するお知らせは、館内への掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
 ①クラス/コースが定員に満たなかった場合
 ②運営上、本スクールの実施が困難となる事由が生じた場合
 ③その他やむを得ぬ事情によりクラス/コースが廃止される場合

第15条(諸施設の営業時間、休業日の変更)

1.当社は、所定の営業時間および休業日のほか、次の各号に該当する場合において、諸施設の一部または全部に関し、営業時間または休業日(以下、これらを「休業日等」といいます)を変更できます。
 ①天候不良、災害等の不可抗力により諸施設の営業が不可能または著しく困難と認められるとき
 ②施設の改造、補修または点検の為にやむを得ない事由がある場合
 ③従業員研修、福利厚生その他当社の経営上理由により諸施設の休業日等を変更する必要があるとき
 ④著しい社会情勢の変化があったとき
 ⑤前各号のほか、休業日等を変更することがやむを得ないとき
2.前項にかかわらず、当社は、休業日等を変更することができます。なお、休業日等に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
3.前各項に基づき、当社が休業日等を変更した場合は、スクール生および親権者は休業日等に従うものとします。

第16条(施設の閉鎖または廃止)

当社は、諸施設の全部または一部を閉鎖または廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、閉鎖または廃止の3ヶ月前までに、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。

第17条(施設の廃止と授業料の返還)

1.諸施設が廃止された場合、スクール生は退会したものとして取り扱われ、既に入金された授業料に未経過分があるときは、当社はその未経過分を月割り計算で算出し、無利息にてスクール生へ返還します。
2.前項の返還にあっては、本スクールにかかるスクール登録料、授業料、諸費用等の未払い金を控除して支払うものとし、スクール生および親権者はこれに同意します。

第18条(未払い金の請求)

第11条(資格喪失)により、スクール生としての資格喪失後においても、当社は、授業料、諸費用等の未払い金について、スクール生または親権者に対し、請求することができるものとします。

第19条(料金等の改定)

当社は、スクール登録料、授業料、休会日、諸費用等を改定することができます。
なお、スクール登録料、授業料、休会費、諸費用等の改定に関するお知らせは、館内への掲示、ホームページ等にて告知するものします。

第20条(当社の損害賠償責任の免除)

当社は、スクール生の諸施設の利用において生じた人的事故、物的事故、トラブルならびにスクール生自らが管理または保管する持ち物の盗難または紛失等について、当該損害が当社の故意または重過失によって生じた場合を除き、一切の損害賠償の責を負いません。

第21条(スクール生および親権者の損害賠償責任)

スクール生および親権者が、諸施設の利用において、自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとします。

第22条(個人情報の保護)

1.当社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範およびガイドラインその他の規則等を遵守します。
2.当社は、当社の保有するスクール生の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取扱うものとします。

第23条(健康管理)

1.スクール生は、自らの責任において健康管理を行い、親権者はスクール生に対して健康管理を行わせるものとします。
2スクール生が、当社から事故や怪我の回避のための指示や要請を受けた場合には、スクール生および親権者はこれに従うものとします。
3.スクール生が、疾病、怪我等(以下、「疾病等」といいます)を理由に、医師から運動や入浴を控えるように指示された場合には、スクール生および親権者は、当社へ申告するものとします。
4.前項の申告を受けた場合または諸施設の利用にあたり疾病等もしくは疾病等の可能性があると当社が判断した場合、当社は、スクール生および親権者に対して、診断書等の提出を求めることができます。

第24条(発効)

1.本約款は、2022年4月1日より発効するものとします。
2.当社が必要と認めた場合、本約款および諸規則等の改定を行うことができます。