施設利用約款

グンゼスポーツクラブ会員約款(以下「本約款」といいます)は、グンゼスポーツ株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービスを会員等が利用するにあたり、基本事項を定めるものです。

第1条(用語の定義)

① 会員諸規則
 名称の如何を問わず、本約款を含む、当社が会員および会員外ビジター(以下、あわせて「会員等」といいます。)に対して本会員サービスを提供するにあたって定める規則をいいます。
② 店舗
 当社が運営するスポーツクラブをいいます。
③ 本会員サービス
 当社が会員等と締結した契約に基づき、当社が会員等に対して提供するサービスをいいます。
④ 会員
 第3条(入会資格)各号を充足し、かつ第4条(入会手続き)に基づき本会員サービスの利用を承認した方をいいます。
⑤ 会員外ビジター
 当社の所定の手続きにより本会員サービスの利用を承認した会員以外の方をいいます。
⑥ 会員登録料
 会員になろうとする方が、本会員サービスを利用する資格を得るために、当社に対して支払う料金をいいます。
⑦ 会費
 本会員サービスの利用のために会員が支払う月単位で定められた料金をいいます。また、当社は、実際に会員が本会員サービスを利用したか否かにかかわらず、会費(以下、「基本料金」といいます。)を請求することができます。
⑧ カスタマイズ料金
 会員の本会員サービスの利用に応じて都度発生する料金をいいます。
⑨ 会員休会費
当社が定める方法(第16条(会員休会)に基づく手続きをいいます。)により会員が会員休会手続を行った場合において、会員休会期間中、会員が資格を維持するために支払う料金をいいます。
⑩ オプション料金
 本会員サービスに付随するサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用するために会員が支払う料金をいいます。また、会員が当社に対して付随サービスの申込みをした場合、当社は、実際に会員が付随サービスを利用したか否かにかかわらず、オプション料金を請求することができます。

第2条(会員諸規則の制定、変更等)

当社は、会員諸規則を制定し、変更することができます。なお、会員諸規則は、制定または変更の都度、全会員に適用されるものとします。

第3条(入会資格)

会員になることができるのは、次の各号のすべてに該当する方とします。
 ①会員諸規則を遵守していただける方
 ②会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
 ③刺青、タトゥーをされていない方
 ④暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずるものに該当しない方
 ⑤過去に、当社または他のスポーツクラブ等において会員資格の剝奪等の処分を受けたことがない方
 ⑥感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患を有していない方
 ⑦健康が良好で医師から運動を禁止されていない方
 ⑧妊娠されていない方
 ⑨その他当社が不適当と認める事由のない方

第4条(入会手続)

1.会員になろうとする方は、当社が指定する方法で、当社に申し込むものとします。
2.会員になろうとする方は、当社の承認を得た上で、本約款第9条(会員登録料)および第10条(基本料金およびオプション料金)に基づき、会員登録料、基本料金およびオプション料金を当社に支払うものとし、かかる支払いをもって会員になることができます。
3.本条第1項および第2項による手続きのほか、65歳以上の方には、当社所定の利用承諾書の提出を求めることがあります。当社が利用承諾書の提出を求めた場合、会員になろうとする方は、利用承諾書の提出に応じなければなりません。
4.会員は、入会の申込みの内容に変更があった場合には、速やかに当社に通知するものとします。

第5条(会員の区分)

会員は、次の区分に従い、当社が定める店舗(以下、「会員所属店舗」といいます。)、営業日および営業時間においてのみ、本会員サービスを利用できます。
 ① フィットネス会員
 ② 法人会員

第6条(会員諸規則の遵守)

会員等は、本会員サービスを利用するにあたり、会員諸規則を遵守するものとします。

第7条(未成年者の取扱い)

1.未成年者が会員になろうとするときは、親権者の同意の上、申し込むものとします。
2.前項の場合において、親権者は、法令、会員諸規則または当社との契約の定めがある場合を除き、自ら会員となった場合と同様に、法令、会員諸規則または当社との契約に基づいて生じる責任を会員と連帯して負うものとします。

第8条(会員外ビジター)

当社は、会員外ビジターに対し、当社が定める営業日および営業時間において、本会員サービスを提供することができます。この場合において、会員外ビジターは、当社に対して身分証明書を提示した上、当社が別に定める本会員サービスの利用料金を支払うものとします。

第9条(会員登録料)

会員は、当社が別途定める会員登録料を支払うものとします。なお、一旦納入いただいた会員登録料は返還いたしません。

第10条(基本料金およびオプション料金)

1.会員は、当社が別途定める基本料金およびオプション料金を当社が定める方法で前払いするものとします。
2.一旦納入いただいた基本料金およびオプション料金は、法令、会員諸規則または当社との契約に定めがある場合のみ返還いたします。

第11条(カスタマイズ料金)

1.会員は、当社が別途定めるカスタマイズ料金を当社が定める方法で後払いするものとします。ただし、カスタマイズ料金の支払いは、当社と会員との間で締結する契約において支払義務が定められた場合のみ発生します。
2.一旦納入いただいたカスタマイズ料金は、法令、会員諸規則または当社との契約に定めがある場合のみ返還いたします。

第12条(権利義務の譲渡および貸与の禁止)

会員は、本会員サービスの利用において生じた一切の権利義務を第三者に譲渡または貸与することができません。

第13条(本会員サービスの変更)

1.当社は、本会員サービスを変更することができます。 2.本会員サービスを変更する場合は、館内掲示、ホームページ等にて告知をするものとします。

第14条(当社の責任免除)

1.本会員サービスを利用中に会員等が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。ただし、当該損害が生じた原因が、当社の故意または過失によるものであると法令上認められた場合はこの限りではありません。
2.会員等の間でのトラブルおよび会員等が自ら管理・保管する持ち物の盗難・紛失その他のトラブル(以下、「トラブル」といいます。)について、会員等は自らの責任と費用負担において解決するものとし、当社は、トラブルについて、一切関与せずかつ一切の責任を負いません。ただし、トラブルが生じた原因が、当社の故意または過失によるものであると法令上認められた場合はこの限りではありません。

第15条(会員の損害賠償責任)

会員等は、本会員サービスを利用するにあたり、自己の責に帰すべき事由により、当社または他の会員等その他の第三者に損害を与えた場合は、当社または他の会員等その他の第三者が被った全ての損害を賠償する責を負うものとします。

第16条(会員休会)

1.会員が会員休会希望月の前月10日(以下、「会員休会申出期日」といいます。)までに、当社に会員休会の申入れを当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて当社に提出した場合(窓口での受付は、営業時間内に限ります。)は、当社が指定する休会期間(以下、「会員休会期間」といいます。)を限度として、休会することができます。
2.会員休会申出期日が休業日の場合、締日は次のとおりです。
  ① 会員が窓口において会員休会の申入れをするときは、会員休会申出期日の前営業日
  ② 会員が当社指定の電磁的方法にて会員休会の申入れをするときは、会員休会申出期日
3.会員は、会員休会期間中において、当社が別途定める会員休会費およびオプション料金を支払うものとします。
4.会員休会期間中は、会員は、本会員サービスを利用することができません。
5.会員休会期間終了後、会員が当社に対して何らの意思表示をしない場合は自動的に復会となり、会員は、会員休会期間終了日の翌日から発生する基本料金、カスタマイズ料金、オプション料金を支払うものとします。

第17条(会員資格の喪失)

会員は、次の場合に、会員の資格を喪失します。
  ① 退会希望月の10日(以下、「退会申出期日」)までに、当社に対して、当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて退会の意思表示をした場合(窓口での受付は、営業時間内日に限ります。退会申出期日が休業日の場合は、退会申出期日の前営業日が締日となります。)
  ② 法人会員について、その法人が解散した場合
  ③ フィットネス会員について、会員本人が死亡した場合
  ④ 第18条(会員資格の剥奪および一時停止)により、会員資格を剥奪された場合
  ⑤ 会員所属店舗が廃止された場合

第18条(会員資格の剥奪および一時停止)

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対し、当該行為の中止、店舗からの退去を求めることができるとともに、当該会員の会員資格を剥奪または一時停止をすることができます。なお、各号に該当し会員資格を剥奪または一時停止された会員は、当社の運営管理する全ての店舗に立ち入ることおよび当社が提供する全ての本会員サービスを利用することができません。
  ① 法令、会員諸規則または当社との契約に違反する行為
  ② 感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患に罹患しているにもかかわらず本会員サービスを利用する行為
  ③ 健康状態を害しており、運動するのが好ましくないにもかかわらず本会員サービスを利用する行為
  ④ 当社の許可なく店舗内を撮影する行為
  ⑤ 当社の許可なく物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業をする行為
  ⑥ 第三者を誹謗中傷する行為
  ⑦ 第三者に対する暴力行為や威嚇行為
  ⑧ 痴漢、覗き、露出、盗撮、無断撮影等の迷惑行為
  ⑨ 落書き、当社が指定する場所以外での排泄等店舗を滅失または毀損する行為
  ⑩ 店舗内の備品、器具、設備等を持ち出す行為
  ⑪ 当社の許可なく動物を店舗に持ち込む行為
  ⑫ 危険物を店舗内に持ち込む行為
  ⑬ 酒気を帯びての店舗内への立入りまたは店舗内での飲酒および喫煙行為
  ⑭ 当社の従業員、インストラクター、パーソナルトレーナー、下請業者その他の当社の関係者の業務を妨げる行為
  ⑮ 金銭の貸借、署名活動、宗教活動、政治活動、勧誘行為
  ⑯ 第三者へのストーカー行為
  ⑰ 第三者が本会員サービスを利用することを妨げる行為
  ⑱ 本会員サービスの利用前または利用後にかかわらず、虚偽の内容を申告する行為
  ⑲ 基本料金、カスタマイズ料金、オプション料金、会員休会費の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
  ⑳ 前各号に準じる行為

第19条(資格審査委員会)

1.当社は、資格審査委員会を設置し、会員資格の付与、継続、一時停止または喪失等を審査します。
2.資格審査委員会の委員長は、当社の取締役会において推薦・任命され、委員は委員長が任命します。
3.資格審査委員会の構成は、委員長1名、委員若干名とします。

第20条(未払い金の請求)

当社は、会員としての資格が喪失した後においても、基本料金、カスタマイズ料金、オプション料金および会員休会費のうち、会員が当社に支払っていない費用(以下、「未払い金」といいます。)について、会員に対して請求することができます。

第21条(拾得物)

1.店舗内において忘れ物、落し物または放置物(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合、会員等は速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
2.遺失物を拾得された会員等は、当社に遺失物を引き渡したことをもって、遺失物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
3.当社は、当社が別に定める保管期間を経過した後に、遺失物を処分することができます。また、当社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間にかかわらず遺失物を処分することができます。

第22条(店舗の営業日、営業時間、休業日の変更)

1.当社は、所定の定休日のほか、当社が指定する店舗の全部または一部に関し、営業日、営業時間または休業日(以下、「休業日等」といいます。)を変更できます。
2.休業日等の変更に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。

第23条(店舗の廃止における基本料金およびオプション料金の返還)

1.会員所属店舗が廃止となる場合、会員に対して、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
2.前項に規定する場合、すでに支払われた基本料金とオプション料金に対する未経過分があるときは、当社はその未経過分を月割り計算で算出し、会員に返還します。
3.前項の返還にあたっては、未払い金を控除して支払うものとします。

第24条(料金の改定)

1.当社は、会員登録料、基本料金、カスタマイズ料金、オプション料金および会員休会費を改定することができます。
2.前項の改定に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。

第25条(個人情報の保護)

1.当社は、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。
2.当社は、当社の保有する会員等の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取り扱うものとします。

第26条(健康管理)

1.会員等は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.当社から事故や怪我の回避のための指示や要請を受けた場合には、会員等は、これに従うものとします。
3.会員等が疾病により医師に運動や入浴を控えるように指示された場合には、会員等は、当社へ申告するものとします。
4.当社が前項の申告を受けた場合または本会員サービスの利用にあたり疾病もしくは疾病の可能性があると当社が判断した場合には、当社は、会員等に対して、会員等が本会員サービスを利用するのに差支えがないかを確認するものとします。

第27条(親権者の義務)

会員等が未成年である場合は、親権者は、会員等に会員諸規則を遵守させる義務を負います。

第28条(効力)

本約款は、2024年4月1日より効力が発生します。