【グンゼスポーツ 施設利用約款】
本施設利用約款(以下、「本約款」といいます)は、グンゼスポーツ株式会社(以下、「当社」といいます)が運営管理する諸施設(以下、「諸施設」といいます)の利用について、基本事項を定めるものです。
第 1 条(用語の定義)
① 諸規則
名称の如何を問わず、本約款を含む、当社が諸施設の運営において定める規則をいいます。
② 会員
第 3 条(入会資格)各号を充足し、かつ第4条(入会手続)に基づき当社が諸施設の利用を承認した方をいいます。
③ ビジター
当社の所定の手続きにより当社が諸施設の利用を承認した会員以外の方をいいます。
④ 会員登録料
会員になろうとする方が、諸施設を利用する資格を得るために、当社に対して支払う料金をいいます。
⑤ 会費
会員資格を継続するために会員が支払う月単位で定められた料金をいいます。
また、当社は、実際に会員が諸施設を利用したか否かにかかわらず、会費を請求することができます。
⑥ 休会費
当社が定める方法(第15条(休会)に基づく手続きをいいますが、これに限られません。)により会員が休会手続を行った場合、休会期間中において、会員が、会員資格を継続するために支払う料金をいいます。
⑦ オプション料金
当社が提供する、諸施設の利用に付随するサービスを利用するために会員が支払う料金をいいます。また、当社は、実際に会員が諸施設を利用したか否かにかかわらず、オプション料金を請求することができます。
第 2 条(諸規則の制定、変更等)
当社は、諸規則を制定し、変更することができます。なお、諸規則は、制定または変更の都度、会員およびビジターに適用されるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員になることができるのは、次の各号のすべてに該当する方とします。
①諸規則を遵守していただける方
②会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
③刺青、タトゥーをされていない方
④暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずるものに該当しない方⑤満15 歳以上の方(但し、中学生は除く)。なお、未成年者の場合は第7条(未成年者の取扱い)によります。
※はびきの店は満12歳以上の方(但し、小学生は除く)
⑥過去に、当社または他のスポーツクラブ等において除名等の処分を受けたことがない方
⑦感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患を有していない方
⑧健康が良好で医師から運動を禁止されていない方
⑨妊娠されていない方
⑩その他諸施設を利用することが不適切であると当社が認める事情のない方
第 4 条(入会手続)
1.会員になろうとする方は、当社が指定する方法で、当社に入会を申し込むものとします(以下、会員が当社に入会を申し込む行為を「入会申込み」といいます)。
2.入会申込み後、会員になろうとする方は、本約款第9条(会員登録料)および第10条(会費およびオプション料金)に基づき、会員登録料、会費およびオプション料金を当社に支払うものとします。
3.会員になろうとする方は、当社の承認を得た上、会員登録料、会費およびオプション料金を支払ったとき(当社と会員になろうとする方が、当社が定めた期間において会員登録料、会費、オプション料金の支払いを免除する旨の合意をした場合は当社が承認をしたとき)に会員としての資格を得ることができます。
4.当社は、65歳以上の会員になろうとする方に対して、本条第1項および第2項による手続きのほか、当社所定の利用承諾書の提出を求めることがあります。当社が利用承諾書の提出を求めた場合、65歳以上の会員になろうとする方は、利用承諾書の提出に応じなければなりません。
5.会員は、入会申込みの内容に変更があった場合には、速やかに当社に通知するものとします。
第 5 条(会員)
1. 会員の契約期間は月単位で当社が別途定めた期間とし、当社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
2.会員は次の区分により、諸施設を利用できます。
① フィットネス会員
② 法人会員
第 6 条(諸規則の遵守)
会員およびビジターは、諸施設の利用にあたり、本約款および諸規則を遵守するものとします。
第 7 条(未成年者の取扱い)
1.未成年者が会員になろうとするときは、親権者の同意の上、申し込むものとします。
2.前項の場合において、親権者は、法令、諸規則または当社との契約の定めがある場合を除き、自ら会員またはビジターとなった場合と同様に、法令、諸規則または当社との契約に基づいて生じる責任を未成年者と連帯して負うものとします。
第 8 条(ビジター)
当社は、ビジターに対し、諸施設を利用させることができます。この場合において、ビジターは、当社に対して身分証明書を提示した上、当社が別に定める諸施設の利用料金を支払うものとします。
第 9 条(会員登録料)
会員は、当社が別途定める会員登録料を支払うものとします。なお、一旦納入いただいた会員登録料は返還いたしません。
第 10 条(会費およびオプション料金)
1.会員は、当社が別途定める会費およびオプション料金を、当社が定める方法により、支払うものとします。
2.一旦納入いただいた会費およびオプション料金は、法令、諸規則または当社との契約等に定めがある場合のみ返還いたします。
第 11 条(権利義務の譲渡および貸与の禁止)
会員およびビジターは、諸施設の利用において生じた一切の権利義務を第三者に譲渡または貸与することができません。
第 12 条(諸施設の利用範囲)
1.会員は、諸施設を第5条に従って利用することができます。
2.ビジターは、当社が定める諸施設の利用範囲に従って利用することができます。
3.当社は、諸施設の利用の範囲を変更することができます。諸施設の利用の範囲を変更する場合は館内掲示、ホームページ等で告知をするものとします。
4.前項のほか、諸施設の利用に関しては、法令、諸規則または当社との契約に従い、個別具体的に検討します。
第 13 条(当社の損害賠償責任の免除)
当社は、会員およびビジターの諸施設の利用において生じた人的事故、物的事故、トラブルならびに会員およびビジター自らが管理または保管する持ち物の盗難または紛失等について、当該損害が当社の故意または重過失によって生じた場合を除き、一切の損害賠償の責を負いません。
第 14 条(会員およびビジターの損害賠償責任)
会員およびビジターが、諸施設の利用において、自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第 15 条(休会)
1.会員が休会希望月の前月10日までに、当社に休会の申入れを当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて当社に提出した場合(窓口での受付は営業日に限る)は、当社が指定する休会期間(以下、「休会期間」といいます。)を限度として、休会することができます。
2.会員は、休会期間中において、当社が別途定める休会費およびオプション料金を支払うものとします。
3.休会期間中は、会員は、諸施設を利用することができません。
4.休会期間終了後、会員が当社に対して何らの意思表示をしない場合は自動的に復会となり、休会期間終了日の翌日から発生する会費及びオプション料金を支払うものとします。
第 16 条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、会員としての資格を失います。
①会員が退会希望月の10日までに、当社に退会の申し入れを当社指定の書面または当社指定の電磁的方法にて当社に提出した場合(窓口での受付は営業日に限る。)
②法人会員については、その法人が解散した場合
③フィットネス会員については、会員本人が死亡した場合
④第17 条(会員資格の除名および一時停止)により除名された場合
⑤諸施設の全部が廃止された場合
第 17 条(会員資格の除名および一時停止)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に対し、当該行為の中止、諸施設からの退去を求めることができるとともに、当該会員の会員資格を除名または一時停止をすることができます。なお、各号に該当し除名を受けた会員は、その後当社の運営管理する全ての諸施設に入会および立ち入ることができません。
①法令、諸規則または当社との契約などに違反した場合
②会費、オプション料金、休会費の支払いを3 ヶ月以上滞納した場合
③当社または第三者に対して名誉を傷つける行為または著しく迷惑をかける行為があった場合
④会員として不適切と判断される行為があり、本人に対して注意をしたにもかかわらず、その行為が改まらない場合
⑤前各号のほか、当社が会員としてふさわしくないと認めた場合
2.会員資格が一時停止された場合、一時停止の期間中は、当社が運営管理する全ての施設の利用をすることができません。なお、一時停止中の会員は、会費の支払いを猶予されます。
第18条(禁止事項ならびに入場禁止および退場)
1.会員およびビジターは次の各号に該当する行為をしてはなりません。
①法令、諸規則または当社との契約などに違反する行為
②感染症等の疾患その他第三者に伝染または感染するおそれのある疾患に罹患しているにもかかわらず諸施設を利用する行為
③健康状態を害しており、運動するのが好ましくないにもかかわらず諸施設を利用する行為
④当社の許可なく諸施設内を撮影する行為
⑤当社の許可なく物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業行為する行為
⑥第三者を誹謗中傷する行為
⑦第三者に対する暴力行為や威嚇行為
⑧痴漢、覗き、露出等公序良俗に違反する行為
⑨落書き、当社が指定する場所以外での排泄等諸施設を滅失または毀損する行為
⑩諸施設内の備品、器具、設備等を持ち出す行為
⑪当社の許可なく動物を諸施設に持ち込む行為
⑫危険物を諸施設内に持ち込む行為
⑬酒気を帯びての諸施設内への立入りまたは諸施設内での飲酒および喫煙行為
⑭当社の従業員、インストラクター、パーソナルトレーナー、下請業者その他の当社の関係者の業務を妨げる行為
⑮諸施設における金銭の貸借、署名活動、宗教活動、政治活動、勧誘行為
⑯第三者へのストーカー行為
⑰第三者が諸施設を利用することを妨げる行為
⑱諸施設の利用前または利用後にかかわらず、虚偽の内容を申告する行為
⑲前各号に準じる行為
2.会員およびビジターが前項各号事由に該当する場合、当社は、会員およびビジターに対して、諸施設への入場禁止および退場を命じることができます。
第 19 条(資格審査委員会)
1.当社は、資格審査委員会を設置し、会員資格その他を審査します。
2.資格審査委員会の委員長は、当社の取締役会において推薦・任命され、委員は委員長が任命します。
3.資格審査委員会の構成は、委員長1名、委員若干名とします。
第 20 条(未払い金の請求)
当社は、会員資格が喪失した後においても、会費、オプション料金および休会費のうち、会員が当社に支払っていない費用(以下、「未払い金」といいます)について請求することができます。
第 21 条(拾得物)
1.諸施設内において忘れ物、落し物または放置物(以下、「遺失物」といいます)を拾得した場合、会員またはビジターは速やかにその旨を諸施設に申し出るものとします。
2.遺失物を拾得した会員またはビジターは、諸施設に遺失物を引き渡したことをもって、遺失物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
3.当社は、当社が別に定める保管期間を経過した後に、遺失物を処分することができます。また、当社は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず遺失物を処分することができます。
第 22 条(諸施設の営業時間、休業日の変更)
1.当社は、所定の営業時間および休業日のほか、次の各号に該当する場合において、諸施設の一部または全部に関し、営業時間または休業日(以下、これらを「休業日等」といいます)を変更できます。
①天候不良、災害等の不可抗力により諸施設の営業が不可能または著しく困難と認められるとき
②施設の改造、補修または点検の為にやむを得ない事由がある場合
③従業員研修、福利厚生その他当社の経営上理由により諸施設の休業日等を変更する必要があるとき
④著しい社会情勢の変化があったとき
⑤前各号のほか、休業日等を変更することがやむを得ないとき
2.前項にかかわらず、当社は、休業日等を変更することができます。
なお、休業日等に関するお知らせは、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
3.前各項に基づき、当社が休業日等を変更した場合は、会員およびビジターは休業日等に従うものとします。
第 23 条(施設の廃止ならびに会費およびオプション料金の返還)
1.当社は、諸施設の全部を廃止する場合、天候不良、災害等のやむを得ない事由による場合を除き、廃止の3 ヶ月前までに、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
2.諸施設の全部が廃止された場合、すでに支払われた会費とオプション料金に対する未経過分があるときは、当社はその未経過分を月割りで算出し、会員に返還します。
3.前項の返還に当たっては、未払い金を控除して支払うものとします。
第 24 条(料金等の改定)
当社は、会員登録料、会費、オプション料金および休会費を改定することができます。
なお、これらの改定に関しては、館内掲示、ホームページ等にて告知するものとします。
第 25 条(個人情報の保護)
1.当社は、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。
2.当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に取り扱うものとします。
第26条(健康管理)
1.会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.会員およびビジターは、当社から事故や怪我の回避のための指示や要請を受けた場合には、これに従うものとします。
3.会員およびビジターが、疾病、怪我等(以下、「疾病等」といいます。)を理由に、医師から運動や入浴を控えるように指示された場合には、当社へ申告するものとします。
4.前項の申告を受けた場合または諸施設の利用にあたり疾病等もしくは疾病等の可能性があると当社が判断した場合、当社は、会員およびビジターに対して、診断書等の提出を求めることができます。
第 27 条(効力)
1.本約款は、2022年 4月 1 日より発効します。
2.当社が必要と認めた場合、本約款および諸規則等の改定を行うことができるものとします。尚改定した本約款の効力等は、館内への掲示および当社ホームページにて会員に告知することにより全会員に及ぶものとします。